会社譲渡後の処遇
代表者の処遇
代表者の処遇としては大きくハッピーリタイアのケースと、譲渡後も取締役等として留任するケースに分けることができます。M&Aで事業譲渡(会社売却)した場合の多くは、新しい代表取締役・役員が就任することが多いです。この際、旧経営者はリタイアするケースも見られますが、例えば地元密着型の業種の場合、旧経営者の影響が色濃く残っていることがあります。このようなケースでは企業体質の弱体化を避けるため当面の間、会長・顧問・相談役といった役職で業務の引き継ぎを行います。
引継期間は両者で協議して決定しますが、通常は3ヶ月程度が一般的です。引き継ぎが全て完了した時点で、M&Aの一連の流れは全て完了し旧経営者はリタイアとなります。代表者または取締役等として留任の場合は、譲受企業の経営資源もフル活用することで企業成長をさらに促進させるという目的がある場合に多く見られます。
従業員の処遇
買い手企業にとって、売り手企業の事業やビジネスモデルや従業員などは自社にメリットがあると考えて譲り受けます。そのため、基本的には事業譲渡後も現在の待遇がそのまま引き継がれます。条件を悪化させてしまっては、事業運営または収益性の悪化に繋がる可能性が高いからです。むしろ、待遇をより良く見直すことでノウハウを持った従業員のモチベーション低下や退職を減らすこともよく見かけます。このような点から、大規模なリストラや大幅な給与削減はほとんどないと考えていいでしょう。
会社名
会社名とは、そこから提供されるサービスや商品などの印象にも影響するものであり、大切で重要なものです。事業譲渡に伴い、会社名の変更が行われる場合もありますが、一般的には現在の会社名をそのまま使用することが多いのが実情です。特に、社会的にも業界内にも知名度のある会社名は、そのまま使用し続けることでこれまでの信用・信頼・ブランドイメージを今後の運営にも活かすことができます。また、会社名を変更して新たなイメージとインパクトを与えて企業の更なる飛躍を目指すという方法もあり、それぞれの会社によって判断が分かれる部分でもあります。