不動産業界のM&A・会社売却

不動産会社を売る・・・

「自分の会社や店ではM&Aによる売却は難しいのでは?」
「実際に買い手が現れるのだろうか?」

などとお考えの方、清算や廃業をお考えになる前に一度弊社にご相談下さい。(相談料無料)
きっとお役に立てるアドバイスができると思います。

更新日:2019年2月1日

不動産業のM&A-会社売却


不動産会社のM&A・売却成功の可能性は?

不動産投資がひとつのブームになってから、一般投資家の参入も多くみられるようになりました。注目度も高く総合評価をAランクといたしました。売却成功の可能性は、高利回りの物件であるかどうかがやはりカギとなります。

不動産会社のM&A・売却の可能性、人気度、注目度の弊社データ

 

2018年不動産業M&A動向

商業地における変動率は、平成28年から29年において大阪圏が0.8上昇しているだけでなく4.1のトップである。そしてコワーキングと言う共用オフィスで、平成28年頃食に特化した空間の提供が開始された。また平成23年から28年までで新設住宅着工戸数の総計は、90万戸を前後していて持家は30万を前後しており分譲住宅は25万を前後しているため大きなM&Aが必要である。

また新設住宅着工戸数が平成23年から28年までで賃家はほぼ毎年上昇傾向にありM&Aが活用されたことが見受けられるが、平成25年から26年は減少。更には宅地建物取引業者数は平成23年から28年において12万3千前後であるが、平成19と20年には13万近くあった。

他にも不動産鑑定士育成のために企業自体が資格取得を援助し始めているだけでなく、合格などの報奨金として30万円を出している会社もある。

2018年不動産業業界の現在の課題

不動産鑑定士試験の合格への難易度が下がったり鑑定士に新しい業務が加わったりしているため業者はM&Aでこの流れをどう活用出来るかが求められている。

また不動産業を営むためには都道府県知事や国土交通大臣の免許だけでなく何百万もの営業保証金を要することから、参入が容易でない。

2018年不動産業業界の展望

コワーキングスペースと言う仕事のアドバイスや料理場などの様々な用途に活用可能な空間が利用可能となったため、M&Aが増える土壌がある。

更にはすでに建てられているビルでもコワーキングスペースを導入する流れが生じている。それに平成24年から27年において不動産鑑定士試験の受験者数が、毎年短答式と論文式どちらでも減っている。

そして不動産鑑定士試験の合格者数も担当者は平成24年から27年にかけて毎年減少しているが、論文式は合格者が毎年100人前後いるため受験者数の減少と連動していない。

また平成29年度の建物売買業を不動産業と見なした場合、売上高が104.9%経常利益が138.5%前年よりも増加しているのでM&Aが有益に利用されている。

 

担当からのコメント

不動産鑑定士合格の報奨金に30万もの金額を出している企業があると言われています。そのお金を活用するだけでなくコワーキングスペースも利用して、M&Aにより新しい不動産会社が成立する可能性が考えられます。

この流れなら既存の会社の枠組みの外で行われることから、今までの不動産業界が抱えている課題も解消されるのではないでしょうか。

またこれからの不動産業界への参入企業は免許制と何百万もの保証金の準備を攻略する必要があるため、既存の大企業や資本家とM&Aを行いノウハウ、そしてさらに資金を獲得し推し進めていくと考えられます。

M&Aのメリット

譲渡企業のメリット

後継者問題を解決でき社会的信用を維持したまま安心してリタイアできる
従業員の雇用維持ができる
個人保証や担保を外すことができる
事業の将来不安の解決ができる
創業者利益が得られる

 

買収企業のメリット

規模のメリットを享受できる(原価低減、間接コスト低減など)
新規顧客、新たなノウハウ、優秀な人材などの獲得ができる
成長スピードの飛躍的な向上ができる

 

不動産業の案件情報

不動産業の売却情報  不動産業の買収情報

弊社では、不動産業のM&A情報を多数保有しており、リーズナブルな料金体系で小規模なM&Aから本格的なアドバイスを行っております。

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過去の不動産業界のM&A:会社売却の動向

2017年 不動産業界

不動産業を営む場合は、都道府県知事の免許が必要で、2ヵ所以上の都道府県の区域に事業所を設置する場合には、国土交通大臣の免許が必要となる。この免許は更新が3年ごととなっており、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所については1ヵ所につき500万円の営業保証金の供託が義務付けられている。
また、不動産業界は、免許制のほかにも、不動産業の適正な運営や流通の円滑化等のため、規制が設けられている。誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、広告掲載義務項目の設定、重要事項の事前説明の義務、不動産取引報酬の制限、契約時の規制事項などである。
国土交通省によると、宅地建物取引業者は平成20年で12万9,847業者で、個人・法人の割合は法人が8割を占める。業者数は減少傾向にあり、減少の大半は高齢化が進む個人業者で、後継者が見つからず、廃業するケースも多い。
  

2017年 不動産業界動向

■ 不動産会社の大型破綻が相次いでいる。アメリカが発端となった金融危機の影響で、日本の不動産購入を主導してきた外資企業の買いがとまり、不動産取引が冷え込んだことと、国内金融機関も不動産向けの融資を急激に絞り込み始めたことが資金不足をうみ、破綻に拍車をかけているといえる。不動産会社各社は資金不足の穴埋めのため、保有物件を換金化しようとしているが、売却は思うほど進んでいない。

■ アメリカ発のサブプライムローン問題を契機に、不動産投資が急激に冷え込んでいる。外資が撤退した中、市場の下支え役として期待された上場不動産投資信託(Jリート)も国内初の破綻会社が出たのを機に、投資家が一気に逃げ出してしまった。新たな買い手は見当たらず、不動産市場の低迷はしばらく続くものとみられる。

■ 不動産市場の低迷が続く中、新市場の開拓をしようと、企業の土地や建物の再開発等のコンサルティング事業へ進出する動きがある。また、一部の不動産大手は地価下落をにらみ、土地を積極的に仕入れている。だが、土地から見込める収益を元に地価を決める収益還元法が浸透する中、企業の収益が回復してこない限り、地価の上昇は見込めず、先行きは依然不透明。

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