5%ルール 投稿日2009年10月29日 上場会社や店頭登録会社の株券などをその発行済みの株式総数の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、大量保有者となった日から5日以内に、大量保有報告書を提出するとともに、その写しを証券取引所と発行者に送付しなければならないという、いわゆる株券大量保有開示制度があり、5%を報告書提出の基準としていることから、一般にこれを5%ルールと呼ぶ。