分配可能額 投稿日2009年10月29日 株式会社において、剰余金の配当や自己株式の取得など、株主の地位に注目して会社財産を払い戻す場合には、原則として分配可能額の範囲内でしか払戻しをすることが出来ないという配当規制がある。分配可能額は、原則として最終事業年度の末日における純資産の額から負債や資本金・準備金の額を減じて得られる剰余金の額に、その後に行われた剰余金の変動要素の一部を加味して計算される。