大量保有報告書 投稿日2009年10月29日 大量保有報告書とは、上場会社等の発行する株券等を発行済株式総数の5%を超えて保有する場合に、当該株主等(大量保有者)が5%を超えて保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣(財務局長または財務支局長)に対して提出することを義務付けられている書類である。