事後設立 投稿日2009年10月29日 事後設立とは、会社設立前から存在する財産で事業のために継続して使用するものを、会社成立後2年以内に純資産額の20%(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)を超える対価で取得することをいう。