債権者保護手続き 投稿日2009年10月29日 合併、会社分割、減資など会社の債権返済能力が大きく変化するような組織再編を行う場合、会社は債権者に対してその組織再編に異議があれば一定期間内に申し出る旨を官報で公告し、かつ知れたる債権者に対しては個別に催告しなければならない。