瑕疵担保責任 投稿日2009年10月29日 売買契約などに基づいて取得した財産に何らかの瑕疵があった場合、履行義務を果たしたとはいえないとして、売り主が買い主側に契約の解除権や代金減額、損害賠償などを請求する権利を認めることを指す。