M&A用語集

アメリカのM&Aにおいて、三角合併などで形式上M&Aの主体として利用されるペーパー・カンパニーの意。
代用自己株とは、合併、会社分割、株式交換等の組織再編に際して、新株の発行を行わずに、かわりに保有している自己株式を交付することをいう。
ベアハッグとは、拒絶すれば取締役の忠実義務違反になりかねない有利な条件の買収提案を、対象企業の取締役会に対して行うことにより、実際は非友好的関係にありながら対象企業の支持や同意を強引に取り付ける手法。
Leveraged Buy Outの略。買収対象会社の資産を担保に差し入れることを条件として、必要な資金を金融機関から融資などの形で調達し、買収する手法。融資の実行、買収代金の支払い、担保の設定は同時に行われる。
日本企業による、日本企業の買収の意。
売買契約などに基づいて取得した財産に何らかの瑕疵があった場合、履行義務を果たしたとはいえないとして、売り主が買い主側に契約の解除権や代金減額、損害賠償などを請求する権利を認めることを指す。
交付金合併とは、消滅会社の株主に存続会社の株式に代えて現金を交付する合併のこと。これにより、存続会社の株主は、合併後も存続会社に対する従来の出資比率を維持することが可能となる。
新株予約権とは、会社に対して行使することにより、当該会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。新株予約権は、会社の取締役や従業員等に対し、会社の経営に対するインセンティブを与える目的で、発行される場合がある。これをストックオプションという。
相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することが出来る旨を定款で定めることが出来るようになった。これにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式について売渡請求を行うことが可能になったため、会社にとって好ましくない者に株式が分散するのを阻止し、会社の経営を安定させることが出来るようになった。この売り渡し請求できる権利を売り渡し請求権という。
株式譲渡とは、A社がB社を買う手法の中で、既に発行済みの相手会社の株式を株式市場や既存の株主から購入する方法。株式譲渡による買収では、相手会社の債権債務、従業員、免許、許認可をそのまま譲り受けることになる。

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