M&A用語集
上場会社や店頭登録会社の株券などをその発行済みの株式総数の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、大量保有者となった日から5日以内に、大量保有報告書を提出するとともに、その写しを証券取引所と発行者に送付しなければならないという、いわゆる株券大量保有開示制度があり、5%を報告書提出の基準としていることから、一般にこれを5%ルールと呼ぶ。
株式交換とは、ある株式会社が他の既存の株式会社の100%子会社となる取引のことをいう。その際、買収資金の調達方法として、たとえば買収する側のA社の株価が1株につき買収される側B社の株価の2倍の価値だとする。この時、A社はB社の株主とB社株式2株につきA社株式1株を交換する。これを株式交換方式という。株式交換方式は、現預金を使わないので、合併・買収する側の資金負担が軽くなる。また、株式交換は株式を売ったことに対して税金がかかることになるが、実際の売買ではないため、一定の要件を満たせば課税されない。
買収監査とは、M&Aにおいて買収する側の会社が最終的な買収契約の調印(署名)に至る前の段階で、対象会社の資産内容や財政状態、取引関係、訴訟の有無などについて詳細に調査することを指す。
有価証券報告書とは、上場会社等が事業年度ごとにその会社の商号、その属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載して、事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に対して提出する書類のこと。
アクティビスト(Activist)とは、受動的に株式の値上がり益や配当など自益権のみを期待するのではなく、株主提案権などの共益権も積極的に行使する、いわゆる「ものを言う投資家」の意。