事業譲渡に係る税金について(2)(譲渡企業向け)
事業譲渡に係る税金について(2)(譲渡企業向け)
事業譲渡かかる税金について触れたいと思います。但し、税金については税法改正により変わることがありますので、注意が必要となることをあらかじめご承知おきください。 また、ケースによって税額などが異なる場合がありますので、詳しくは税務署に確認することをお勧めします。
1.事業譲渡にかかる税金
事業譲渡に対する税額算出の考え方は、事業譲渡を行うことにより、資産を譲渡することで得られる
譲渡益から控除分を差し引いた金額が課税対象額となり、他の所得との合算で課税されます。
(土地・建物は分離課税ですので、別の課税方式になります)
譲渡益(譲渡所得)の算出方法は、
譲渡益 = 譲渡金額 − 取得費(未償却残高)(注1) − 譲渡コスト(注2)
です。
注1)取得費:税務署HPでは「取得費とは、一般に購入代金のことです」とありますが、未償却残高(帳簿簿価)で計算します。
注2)譲渡コスト:譲渡するためにかかったコスト。
また、事業譲渡により土地や建物を売った分の譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算します。
尚、事業譲渡による棚卸資産の譲渡については通常の売買と同様の考え方で譲渡益を算出します。
2.譲渡所得に対する控除
課税対象金額の算出には、譲渡益から控除分を差し引きます。
譲渡対象となる各資産ごとに短期と長期に分けて控除金額を算出します。
控除計算は以下のようになります。
短期譲渡所得 = 50万円の控除ができる
(購入して5年以内の資産)
長期譲渡所得 = 譲渡益の1/2が控除できる
(購入して5年超の資産)
ただし、以下の場合には、5年以内の短期でも長期譲渡所得として控除対象となります。
(1)自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権
(2)自分が著作した著作権
(3)自分で発見した鉱山などの採掘権
(4)自分の育成による育成者権
3.消費税
通常の消費税と同様に課税されます。