株式譲渡に関わる税金について
株式譲渡に関わる税金について
昨日に続いて株式譲渡にかかる税金についてご紹介いたします。
売り手にかかる税金
【株主が個人の場合】
株主が個人の方で株式譲渡を行った場合は、申告分離課税となり、譲渡益に対して20%の課税となります。内訳は所得税が15%、住民税が5%となります。この場合の譲渡益とは、売却代金から株式譲渡に関わる経費を差し引いた金額のことを指します。
株式譲渡に関わる経費とは、以下の通りです。
1. 譲渡費用
株式譲渡を行うのに掛かった費用で、当社への手数料が該当します。
2. 株式取得費
株式譲渡価額と株式取得した金額の有利な方の5%を選択します。
3. 借入金利子
株式取得のための負債利子で、譲渡する年の1月1日から譲渡日までに支払った利子
【株主が法人の場合】
法人が株主で、その株主が株式を譲渡した場合は、譲渡益に対して通常の法人税が課税されることになります。この場合の譲渡益は個人株主の場合とほぼ同様の課税となりますが、株式取得費に関しては実際の株式取得金額に対して課税されます。
【株式譲渡の節税対策】
オーナーが役員を兼務している場合は、役員退職慰労金を譲渡金額の一部にすることが可能です。退職金を譲渡代金にすることで、株式の譲渡益に対する税率よりも有利な税金にすることが可能です。ただし、退職金の金額をどの程度配分するかはケースによってよく検討する必要がありますので、その際には当社までご相談ください。