医療法人のM&Aについて
医療法人のM&Aについて
今日は医療のM&Aについてご紹介したいと思います。
近年、一般企業のみならず医療機関においても後継者不足や保険点数(診療報酬基準点数)の減少などによる経営不振でのM&Aの相談件数が増加しております。
開業医として個人、医療法人として経営してきている以上、必ず経営の出口戦略が必要となります。ご子息や後継者が不在でお悩みの方も多いと思います。
【個人経営のクリニックの場合】 〜事業譲渡〜
クリニックの土地・建物などの不動産、医療用器械などの設備、医薬品の在庫などを第三者に売却します。個人クリニックの場合、自宅としても使用しているケースがありますが、不動産をすべて売却するのか?賃貸として残していくのかもポイントとなります。
事業を承継する方にとっては、新規開業の段階からすでに患者が確保されている段階からスタートできるので、譲渡価額に加味されます。
【医療法人の場合】
医療法人の場合は、出資持分譲渡によるM&Aとなります。一般企業で行われる株式譲渡と考え方は同様に売り手、買い手のオーナー間で出資持分の譲渡契約を交わします。
しかし、医療法人は出資持分が議決権に直接反映されないので一般的には売り手の社員は退社し、買い手の社員が入社する手続きとなります。
【医療法人の第三者への出資持分譲渡の流れ】
1. 出資持分譲渡契約書締結
2. 買い手の新社員の入社、現社員の退社の承認に関する社員総会の開催
3. 新理事、新監事選任に関する社員総会開催
4. 新理事、常務理事選任に関する理事会の開催、出資持分の譲渡
5. 前任の理事長の退職